相続・遺言書作成に関する業務
- 戸籍の取得、相続人の調査
- 法定相続情報の作成
- 遺産分割協議書の作成
- 不動産の名義変更(相続登記)
- 株式など有価証券の名義変更、預貯金の解約
- 遺言書の作成
- 遺言の執行
- 相続放棄の手続
相続が開始すると、ご遺族の方にはたくさんの確認作業や手続きが発生します。戸籍に基づく法定相続人の特定や遺言書の有無の確認、相続を承認するか放棄するかの決定、遺産分割協議、被相続人名義の財産の名義変更などが代表的です。
これらの手続きは難解・煩雑なものが多く、期限のある手続きもあるため、ご遺族の方には大変なご負担となってしまうことが多いです。
相続税の申告などについては、税理士等の専門家と連携して手続きを進めていきますのでご安心下さい。
名義変更をしないうちに、相続人のうちの誰かが亡くなると、さらにその相続人の関与が必要になり、次の世代に課題を残すことになってしまいます。必要な書類も増えてきます。速やかに手続きされることを強くお勧めします。
また、生前に遺言を残しておくことで、相続人間のトラブルを未然に防ぐことも可能です。詳細はお問い合わせください。
成年後見に関する業務
- 成年後見申立ての手続代行
- 任意後見契約に関するご相談
- 信託登記に関するご相談
私たちの日常生活においては、意識せずとも沢山の方々と契約をしています。スーパーマーケットやテレビの通信販売での買い物も売買契約という契約です。このような契約を正しく行うには、その契約をした結果がどのようになるかの判断ができることが必要です。
では、認知症や障がいなどにより、ご本人のそういった判断が十分にできなくなってしまったらどうするのでしょうか?
たとえご本人の判断能力が衰えてしまっても、ご本人自身が自己で決定する権利を奪われてしまうわけではありません。
成年後見制度は、ご本人に残っている能力を最大限に活かし、不足している部分を補うことにより、ご本人を保護し、支援していくべきとの思想に基づいて創設されました。
例えば、ご本人自身の判断能力の低下により、預貯金などの財産管理が難しくなったり、ご本人の不動産を売却して施設の入所費用に充てたいなど、この制度が活用される場面は今後ますます増えてきます。
詳しい内容や手続きについてはご相談ください。
不動産の登記に関する業務
- 不動産の売買・贈与・相続等の登記手続
- 抵当権・根抵当権等の担保権の設定、抹消登記手続
- 氏名・住所や会社の本店・商号変更等による名義変更登記手続
- 不動産の信託による登記手続
- 債権譲渡・動産譲渡に関する登記手続
マイホームの購入など、不動産の売買契約が成立すると、その不動産の「所有権」は売主から買主に移ります。
一般的に売買契約書には、「売買代金の支払い完了時に所有権が移転する」との定めがあり、手続の依頼を受けた司法書士は、不動産売買の代金決済の場に立ち会います。
売主・買主の双方に、当事者本人であることの確認、売買対象不動産の確認、売買意思の確認を行ったうえで、登記手続に必要な書類に不備がないことを確認し、売買代金の支払い、鍵の引き渡し等が行われます。
また、身内の方が亡くなられて相続が開始すると、その方の財産の財産の所有権は相続人に移転します。
法定相続人の特定、遺言書の有無などを確認し、必要に応じて相続人間で遺産分割協議を行っていただいたうえで、不動産については、亡くなられた方から取得される方への所有権移転登記を行います。
詳しい内容や手続きについてはご相談ください。
会社・各種法人の登記に関する業務
- 会社の設立・解散、役員変更、本店移転、商号変更等の登記手続
- 募集株式・種類株式・新株予約権の発行等の登記手続
- 合併・会社分割等の組織再編行為に関する登記手続
- 株式交換・株式移転・株式交付等の親子会社創設の手続
- 一般社団法人他、各種法律に基づく法人の設立、変更の手続
会社組織には、日々事業活動を行う中で、取引先や金融機関をはじめとする第三者と多種多様な利害関係が発生します。
たとえば、第三者があなたの会社と初めて取引を行う会社の場合、どのような事業目的を持った会社なのか、資本金はいくらで本店はどこにあるのか、代表者は誰なのかなど、信頼できる会社であるかを調査することが一般的です。これらの情報は、信頼できるものでなければ、正しい意思決定ができません。
その信頼を担保することに商業登記の意義があります。
商業登記とは、会社法などの法律で定められた、会社において登記すべきと定められた重要な事項(社名や本店、役員情報、資本金、会社の目的など)を、商業登記簿に記録して一般に公開する制度です。
この制度を機能させるためには、会社の情報に変更があった場合、常に最新の内容に更新されていることが必要です。
これを維持するために、会社に対して変更があった日から一定期間に登記を行うよう義務を課しており、それを怠った場合に過料という罰則が科されます。
どのような場合に登記が必要かなど、詳しい内容や手続きについてはご相談ください。
裁判所・法務局に提出する書類の作成
民事トラブルについての法律相談
(司法書士法第3条に定める範囲に限る)
- 内容証明郵便の作成
- 訴状、答弁書、準備書面等、裁判所へ提出する書類の作成
- 賃料の不払、建物の明渡し、貸金の返還請求、売買代金の支払請求などについての法律相談(司法書士法第3条に定める範囲に限ります)
- 家賃の弁済供託
例えば、「知人にお金を貸したが返してもらえない」「貸家の家賃を払ってもらえない」などの民事トラブルについて、法令で定められた範囲内で、あなたの相談に応じ、アドバイスを行います。また、必要に応じて、裁判所に提出する訴状や申立書等の書類を作成します。
どのような手続が必要なのかご自身での判断が難しいときに、お話をじっくりとお伺いしたうえで、納得のいく解決ができるようにサポートいたします。まずはご相談ください。
(法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所において、請求額が140万円までの民事紛争について、民事訴訟手続、即決和解手続、支払督促の手続、証拠保全の手続、民事保全の手続、民事調停の手続などを、あなたの代理人となって行うことができます。)