Category:商業・法人登記
会社法の施行により、有限会社という会社類型はなくなりましたが、既存の有限会社は特に手続きをすることなく「株式会社」としてそのまま存続することとなります。
もっとも、商号を変更し名実ともに株式会社に変更することもできますが、この場合、
有限会社の解散登記手続きと株式会社としての設立登記手続きを同時に行う必要があります。
もちろん、手続き後の株式会社の登記簿から従前の有限会社から移行された会社であることは確認できますので、
対外的な信用力に影響はありません。
役員借入金の現物出資(いわゆるDES)による増資とともに株式会社へ移行される企業様も多くいらっしゃいます。
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