Category:成年後見
自己の判断能力に問題は無いものの、入院などにより財産管理ができなくなった方をサポートする契約です。
任意後見契約をあわせて締結し、法的支援を一層万全にすることが可能です。
幣所では、幣所及びご利用者様との間で財産管理契約を締結させて頂いた場合、委任事務目録に定められた事務について代理してこれを行います。
※委任事務には、以下のようなものを定めることができます。
・ご生活状況確認のための定期面談
・預貯金の管理
・家賃、地代、公共料金、年金、税金などの受領や支払いなどの手続き
・日用品の購入、生活費の送金
・郵便物の管理
・介護、福祉サービス利用契約の締結、病院の入退院の事務
弊所へのお問い合わせはこちらからお願いいたします。